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弁護士による自己破産@厚木

Q&A

家賃を滞納しているのですが、自己破産の手続き中に支払いをしてもいいですか?

  • 文責:所長 弁護士 横江利保
  • 最終更新日:2025年9月12日

1 滞納した家賃を支払うと、借金がなくならない可能性がある

滞納している家賃は、法律上はカードローンなので同じ借金として扱われます。

自己破産の手続き中は、借金・債権者は平等に扱わなければなりません。

一部の借金だけを返済し、他の借金だけ払わないと偏頗弁済(へんぱべんさい)として免責不許可事由(※)になる可能性があります。

つまり、滞納した家賃を払ってしまうと、破産をしても借金がなくならない可能性があります。

※ 免責不許可事由

免責とは破産手続きで借金がなくなることを指します。

法律で決められた一定の行為(免責不許可事由)を行うと、免責が認められず、破産手続きをしても借金がなくならない可能性があります。

2 家賃の滞納があるときの対応方法

法律で支払ってはいけないからといって、家賃を払わないと家から追い出されてしまいます。

そこで、家賃滞納をしているときは、次のような対応方法があります。

①自己破産申立て前に、親族、知人の支援で滞納した家賃を支払ってしまう。

偏頗弁済は、破産者のお金を使ってしまうのが問題であるため、両親や友人、勤務先から援助を受けて家賃を払うのは問題ないです。

ただし、借金として借りてしまうと、両親や友人に破産手続き中に返済はできなくはなります。

②弁護士からの介入通知前に、滞納した家賃を支払ってしまう。

偏頗弁済に当たるのは、「支払不能」になってからです。

そのため、借金の返済を続けている間は、滞納した家賃を支払っても問題はありません。

ただし、後々、裁判所の判断として、弁護士介入前でも「支払不能」と認定され、偏頗弁済と判断される可能性があります。

自分のお金で滞納した家賃を支払う場合は、慎重にならなければいけません。

3 破産手続き中に、滞納した家賃を支払ってしまった場合の対処法

偏頗弁済をしてしまっても、必ず免責不許可になるとは限りません。

裁量免責といって、裁判所の裁量で免責になる可能性があります。

裁量免責になるための対処法としては、支払ってしまった家賃と同額を財産目録に載せる場合があります。

偏頗弁済をして財産が減ってしまうのが問題であるため、それを手持ちの財産として残っている前提で申立てます。

この場合、裁判所に滞納した家賃と同額を納めるため、追加でお金が必要になる可能性は覚悟しなければいけません。

もっとも、自由財産の範囲内と認められれば、追加のお金も必要なくて済む場合もあります。

諦めずに、まずは弁護士に相談してみましょう。

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